会則

日本バイオメカニクス学会会則・規定(PDF)


第1章   総   則

第1条
 本会は、日本バイオメカニクス学会(英文名 Japanese Society of Biomechanics) と称する。

第2条
 本会は、人間の身体運動に関する科学的研究ならびにその連絡共同を促進し、バイオメカニクスの発展をはかることを目的とする。

第2章   事   業

第3条
 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. バイオメカニクス学会大会の開催
  2. 日本体育・スポーツ・健康学会のバイオメカニクス専門分科会としての事業
  3. 研究会、講演会等の開催
  4. 機関誌「バイオメカニクス研究」の出版による、会員の研究に資する情報の収集と紹介
  5. 学際的および国際的研究の交流
  6. その他本会の目的に資する事業

第3章   会   員

第4条
 本会会員は次のとおりとする。

  1. 正会員:会員管理センター宛「日本バイオメカニクス学会」に入会を申し込み理事会が承認した個人、または日本体育・スポーツ・健康学会「専門領域 バイオメカニクス」の会員で、入会を申し込み理事会が承認した個人。
  2. JSB名誉会員:本会に貢献のあった個人。JSB名誉会員は別途定める JSB 名誉会員規程に従うものとする。
  3. 体育学会名誉会員:日本体育・スポーツ・健康学会名誉会員であり、バイオメカニクス専門領域に登録している個人。体育学会名誉会員の取り扱いは別途定める体育学会名誉会員取り扱い規程に従うものとする。
  4. 賛助会員:本会の目的に賛同する団体および個人。

第5条
 本会会員は、別途定める会費規程に従い会費を納入しなければならない。

第6条
 会員になろうとする者は、「会員管理センター」または「日本体育・スポーツ・健康学会 専門領域 バイオメカニクス」に入会申込書を提出する。

第7条
 退会しようとする者は、「会員管理センター」または「日本体育・スポーツ・健康学会 専門領域 バイオメカニクス」に退会届を提出する。また 2 年以上にわたって会費を納入しない正会員および賛助会員は、退会したものとみなす。

第8条
 退会した者の再入会を認めることがある。

  1. 「会員管理センター」または「日本体育・スポーツ・健康学会 専門領域 バイオメカニクス」に退会届を提出して、退会した者は、第 4 条 1 項記載と同様の手続き で再入会を申し出ることができる。

会費未納により退会となった者が再入会をする場合は、次の①②のいずれかの手続きに従い、再入会を申し出ることができる。 ①「会員管理センター」にて再入会の手続きをした者は、理事会の承認後に、会費未納退会となった 2 年分の会費および再入会年度の会費を、承認後 2 ヶ月以内に 納めなければならない。 ②「日本体育・スポーツ・健康学会 専門領域 バイオメカニクス」にて、再入会(資格の再取得)をする者は、「日本体育・スポーツ・健康学会」の定める規定に従うものとする。

第4章   役   員

第9条
 本会に次の役員をおく。
 会 長  1名
 理事長  1名
 理 事  20名程度
 監 事  2名

第10条
役員の選出は、別途定める役員選挙規程に従い実施する。

第11条
 会長、理事長および理事は理事会を組織し、会長が会務を総括する。会長が不在の場合には、理事長が職務を代行する。

第12条
 役員の任期は2年とする。重任について、会長は2期連続まで、理事は3期連続までとする。

第5章   会   議

第13条
 総会は本会の最高議決機関であり、会長が議長となり、次の事項を審議決定する。
事業報告および収支決算
事業計画および収支予算
会則の改正
その他の重要事項
通常、総会はバイオメカニクス学会大会開催時に際し開かれる。ただし必要に応じて、臨時総会を開くことがある。臨時総会について、対面の場合は日本体育・スポーツ・健康学会大会または学会主催の研究会(彗ひろば等)において開催し、対面以外の場合はインターネット(オンライン会議システム、メール等)を用いて開催する。

第14条
 理事会は、理事長が議長となり、本会の事業遂行の企画を行う。

第6章   委員会

第15条
 本会の活動を円滑に遂行するために、別途定める委員会規程に従い委員会を設ける。

第7章   バイオメカニクス学会大会

第16条
 バイオメカニクス学会大会の組織委員会委員長またはそれに準じる代表者は、理事会での審議を経て決定する。

第17条
 バイオメカニクス学会大会は、組織委員によって運営される。

第18条
 バイオメカニクス学会大会における成果は「バイオメカニクス研究」に投稿することができる。

第8章   会   計

第19条
 本会の経費は次の収入によって支出する。  

  1. 会員の会費
  2. 事業収入
  3. 他よりの助成金および寄付金

第20条
 本会の会計年度は毎年4月より翌年3月までとする。

第9章   改   廃

第21条
 日本バイオメカニクス学会は、略称「バイオメカニクス学会」と称し、所在地を本会理事長が所属する機関の住所に置く。

第10章   略称と所在地

 

 

第22条
 本会則の改廃は,総会において出席正会員の過半数をもって行うことができる。

附 則(会員区分変更、役員任期、臨時総会開催方法等の修正に伴う一部変更)
本会則は、2021年4月1日から施行する。
(略称と所在地の追加および追加に伴う一部変更)
本会則は、2021年7月1日から施行する。
(会員区分の変更、臨時総会開催方法、日本体育学会の名称変更に伴う一部変更)
本会則は、2021 年 11 月 6 日から施行する。
本会則は、2022 年 11 月 12 日から施行する。
(会員管理方法の見直しに伴う会員区分の表現見直し、再入会手続きの明文化、第 7 条刊行物等の配布についての条文抹消)